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「土地と建物だけでしょ?」その思い込みがトラブルに…!相続登記でよくある2つの落とし穴②

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落とし穴2:毎年固定資産税を払っていたのに「未登記建物」だった!

【よくあるご相談】 「毎年ちゃんと固定資産税の納税通知書が届いて支払っていたので、当然登記もされているものだと思っていました。いざ売却しようとしたら『未登記建物です』と言われてびっくり…」

「固定資産税が課税されている=法務局に登記されている」ではありません。役所(課税)と法務局(登記)は別々に管理されているため、固定資産税を払っていても建物が登記されていない(未登記)ケースは珍しくありません。

特に、昔建てた増築部分や離れ、納屋、あるいは古い母屋そのものが未登記のまま残っていることがあります。

放っておくとどうなる?

  • 住宅ローンの審査が通らず、売買が破談になる
  • 建物所有者の権利関係が不透明になり、相続人同士でトラブルになる
  • 法律上の義務違反として過料(ペナルティ)の対象になるリスクがある

相続不動産の「見落とし」を防ぎ、スムーズに解決するには?

このようなトラブルを防ぐためには、単に提示された資料を見るだけでなく、「公図や登記事項証明書、道路の権利関係まで細かく読み解くプロの目」と、「権利関係(法務)と現場調査・測量(表示)の双方からのアプローチ」が不可欠です。

  • 権利(登記・持ち分)の整理: 司法書士の領域
  • 建物の状態・測量・未登記の解消: 土地家屋調査士の領域

複雑に絡み合う不動産の相続は、これらを総合的に判断できなければ真の解決には至りません。

相続・不動産のお手続きなら「おのうえ事務所」へ

「自分の実家は大丈夫かな?」 「持分や未登記建物があるかもしれない…」

そんな不安をお持ちなら、まずはおのうえ事務所にご相談ください。

当事務所では、目に見える土地・建物だけでなく、前面道路の権利関係から未登記建物の有無まで、専門家の視点で徹底的に調査いたします。

複雑な相続手続きも、親身になって分かりやすくサポート。 不安を「安心」に変えるパートナーとして、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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