長崎県諫早市の土地家屋調査士・行政書士の尾上健太です。
この記事では遺言が無効になる主なパターンを3つ紹介したいと思います。
無効になるパターン①:遺言者の遺言能力や意思能力が無い場合
遺言能力とは遺言の内容を理解し、遺言の結果を弁識しうるに足りる意思能力のことです。
意思能力とは意思表示などの法律上の判断において自己の行為の結果を判断することができる能力のことです。
いわゆる認知症の方や精神疾患の方で症状が重たい人がこれらの能力がないとみなされ、この遺言能力や意思能力がない状態で書かれた遺言は無効とされます。
無効になるパターン②:遺言書の形式に不備がある場合
主に自筆証書遺言で発生します。例えば、
⑴日付が書かれていない
⑵全文自筆で書かれていない
⑶内容が不正確で伝わらない
⑷印鑑が押されていないなどです。
自筆証書遺言は上記のような形式に不備が起こりやすく、専門家が関わらないと無効原因になりやすいです。この場合、公正証書遺言を作成することが有効です。
無効になるパターン③遺言書が偽造された場合
これも自筆証書遺言で起こります。例えば
⑴自分の相続分を多く貰うために相続人の誰かが勝手に作成
⑵遺言者が書いた遺言書を後から遺言者以外が勝手に書き換えた
⑶意思能力や遺言能力がない遺言者に代わって家族が遺言書を作成した などがあり得ます。
上記の場合は、筆跡鑑定が行われたりします。また、そのことにより相続人間の紛争を発生させる恐れがあります。
本事例でも公正証書遺言書作成が効果的です。
まとめ
いかがでしたでしょうか。遺言書は正しい方法で作成しないと無効になり得ることをおわかりいただけたと思います。
当事務所では公正証書遺言を推奨しております。また、家庭状況、経済状況、健康状態も考慮しながら、ご相談者様にとって最善の選択が出来るようサポートしていきます。ご自身で遺言書を作成されるのも良いと思いますが、後から後悔なされないためにも、一度専門家に相談されるのもよいかもしれません。
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