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高齢者が遺言書を作成するときにすること

長崎県諫早市の土地家屋調査士・行政書士の尾上健太です。

高齢者が遺言を残すときの注意事項3つをお伝えしたいと思います。

その①:形式を公正証書遺言にする

【本公証人連合会HP参照】
公正証書とは、私人(個人又は会社その他の法人)からの嘱託により、公務員である公証人がその権限に基づいて作成する公文書のことです。
   公文書は、文書の成立について真正であるとの強い推定(形式的証明力)が働きます。公証人が当事者の嘱託により作成した文書には、公正の効力が生じ、反証のない限り、完全な証拠力を有しております。このように公正証書は、極めて強力な証拠力を有しております。

その②:医師の診断を受ける

 作成時は問題がなくても、後から「当時は遺言能力がなかった!」などと言われないように、遺言書を作成すると同時期に医療機関において『改訂長谷川式認知症スケール(HDS-R)』や『ミニメンタルステート検査(MMSE)』を行い、一定の遺言能力や意思能力があることを証明できるようにしておくことが重要です。上記の検査のように、点数として数値化しておくことを定量的といい、誰が見てもわかる指標になります。

その③:日常生活の記録

 遺言者の日常会話等を日記や動画で記録に残しておくことで、遺言書作成当時、遺言者の遺言能力や意思能力があることを客観的に立証することが出来ます。上記のように数値としては表すことができないけれども、遺言者に遺言書を作成することができる能力を示す証拠を定性的といい、『ほら、映像で見て意思疎通ができるのが分かるよね。』と客観的に判断することができます。

まとめ

 上記3つを組み合わせることで高齢者が行う遺言書の信頼性をあげることができます。

公正証書で作成することで強い証拠力を有し、数値化された検査による主治医の診断という定量性と、遺言者の普段の生活を客観的に記録という定性性により、更に公正証書の信頼度を上がることができます。

しかし、ここまでしても裁判で遺言書が無効になるケースが存在するのも事実です。遺言書作成には専門家の知識が必須です。

当事務所の代表は医学の知識と法律の知識の両方を備えている全国でも数少ない行政書士です。高齢者の遺言でお悩みの方はお気軽にご相談下さい。

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