「県外・市外に住んでいて、事務所まで行くのが難しい」という方もご安心ください。スマホやパソコンを使ったLINEビデオ通話などで、お互いにお顔を合わせながらご相談いただけます。
おのうえ事務所なら司法書士・土地家屋調査士・行政書士のトリプルライセンスで、登記・測量・書類作成を一括解決。
あなたの「気になるお悩み」はありませんか?
近年、「親の借金が発覚した」というケースだけでなく、「利用価値のない土地を相続して困っている」というご相談が急増しています。特に以下のようなご不安を感じている方が多くみられます。
- 亡くなった親に多額の借金があることが発覚した。
- 突然、役所や金融機関から請求書が届いた。
- 【土地の悩み】県外に住んでいるが、実家の農地や山林を相続してしまい、管理できない。
- 【建物の悩み】誰も住まない実家(宅地)を相続したが、維持費ばかりかかるので手放したい(処分したい)。
- 「3ヶ月以内に手続きが必要」と聞いたが、何から手をつければいいか分からない。
- プラスの財産と、マイナスの財産(借金・不要な土地)、どちらが多いのか分からず迷っている。
借金だけじゃない。「負動産(いらない土地)」の相続放棄・処分もお任せください。
「借金はないけれど、売れない農地や山林、空き家になる宅地をどうにかしたい」というお悩みは非常に深刻です。放置すれば、草木の伐採費用や固定資産税など、将来にわたって負担を強いられることになります。
おのうえ事務所は、不動産の専門家である「土地家屋調査士」の資格も有しています。 単なる書類作成だけでなく、「相続放棄をすべきか」「相続した上で処分・売却を検討すべきか」「相続土地国庫帰属制度などを利用して国に引き取ってもらうか」など、現地の状況を踏まえた一番損をしない解決策をご提案できます。
遠方(県外)にお住まいで現地の確認が難しい場合でも、すべて当事務所がサポートいたしますので丸投げしてお任せください。
【要注意】相続放棄には「3ヶ月」の期限があります
相続放棄は、「自分が相続人になったことを知った日」から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申立てを行わなければなりません。 期限を過ぎてしまったり、不用意に遺産(土地の処分など)に手をつけてしまったりすると、亡くなった方の借金や不要な土地を、あなたがすべて背負うことになってしまいます。
「時間がなくて焦っている」「遠方で戸籍が集められない」「どの土地を持っているか自分でも把握していない」という方は、ひとりで悩まず、期限が来る前にまずは一度おのうえ事務所にご相談ください。
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