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相続放棄・面談予約ページ

このページは相続放棄の相続相談専門予約ページです

「県外・市外に住んでいて、事務所まで行くのが難しい」という方もご安心ください。スマホやパソコンを使ったLINEビデオ通話などで、お互いにお顔を合わせながらご相談いただけます。

 おのうえ事務所なら司法書士土地家屋調査士行政書士トリプルライセンスで、登記・測量・書類作成を一括解決。

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あなたの「気になるお悩み」はありませんか?

近年、「親の借金が発覚した」というケースだけでなく、「利用価値のない土地を相続して困っている」というご相談が急増しています。特に以下のようなご不安を感じている方が多くみられます。

  • 亡くなった親に多額の借金があることが発覚した。
  • 突然、役所や金融機関から請求書が届いた。
  • 【土地の悩み】県外に住んでいるが、実家の農地や山林を相続してしまい、管理できない。
  • 【建物の悩み】誰も住まない実家(宅地)を相続したが、維持費ばかりかかるので手放したい(処分したい)。
  • 「3ヶ月以内に手続きが必要」と聞いたが、何から手をつければいいか分からない。
  • プラスの財産と、マイナスの財産(借金・不要な土地)、どちらが多いのか分からず迷っている。

借金だけじゃない。「負動産(いらない土地)」の相続放棄・処分もお任せください。

「借金はないけれど、売れない農地や山林、空き家になる宅地をどうにかしたい」というお悩みは非常に深刻です。放置すれば、草木の伐採費用や固定資産税など、将来にわたって負担を強いられることになります。

おのうえ事務所は、不動産の専門家である「土地家屋調査士」の資格も有しています。 単なる書類作成だけでなく、「相続放棄をすべきか」「相続した上で処分・売却を検討すべきか」「相続土地国庫帰属制度などを利用して国に引き取ってもらうか」など、現地の状況を踏まえた一番損をしない解決策をご提案できます。

遠方(県外)にお住まいで現地の確認が難しい場合でも、すべて当事務所がサポートいたしますので丸投げしてお任せください。

【要注意】相続放棄には「3ヶ月」の期限があります

相続放棄は、「自分が相続人になったことを知った日」から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申立てを行わなければなりません。 期限を過ぎてしまったり、不用意に遺産(土地の処分など)に手をつけてしまったりすると、亡くなった方の借金や不要な土地を、あなたがすべて背負うことになってしまいます。

「時間がなくて焦っている」「遠方で戸籍が集められない」「どの土地を持っているか自分でも把握していない」という方は、ひとりで悩まず、期限が来る前にまずは一度おのうえ事務所にご相談ください。

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