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家を建てたときにする登記について

長崎県諫早市の司法書士・土地家屋調査士・行政書士の尾上健太です。

今回は家を新築した時に行う登記について説明します。

建物の表題登記(表示に関する登記)

家が完成してから1ヶ月以内に行う必要がある、法律で義務付けられている登記です。

  • 内容: 建物の所在、種類(居宅など)、構造、床面積などを登録します。
  • 目的: 「ここにこういう建物が建ちました」という物理的な状況を法務局の図面に載せるためです。
  • 専門家: 主に土地家屋調査士が図面作成や申請を担います。

所有権保存登記(権利に関する登記)

その建物の所有者が誰であるかを初めて登録する手続きです。

  • 内容: 「この家の持ち主は私です」という権利を公に証明します。
  • 目的: 自分の権利を守るため、また住宅ローンの借り入れに不可欠なステップとなります。
  • 専門家: 主に司法書士が代理して行います。

抵当権設定登記(ローンを利用する場合)

住宅ローンを利用して家を建てる場合に必要になります。

  • 内容: 金融機関がその建物を担保に入れていることを登録します。
  • 目的: 万が一返済が滞った際に、銀行が優先的に回収できるようにするためです。
  • 専門家: 主に司法書士が代理して行います。

なぜ登記が必要なの?

登記をしておくことで、以下のようなメリット(およびリスク回避)があります。

  • 権利の主張: 第三者に対して「自分の家だ」と法的に主張できるようになります。
  • 融資の条件: 銀行から融資を受ける際、登記が完了していることが必須条件となります。
  • 売却や相続: 将来、家を売ったり家族に受け継いだりする際にも、正しく登記されている必要があります。

まとめ

上記のように、登記といっても、土地家屋調査士と司法書士が協力しながら作業を進めていきます。

通常なら土地家屋調査士と司法書士両方の先生と会う必要がありますが、おのうえ事務所は両方の資格を持っていますので、ワンストップに手続きを代行することができます。

土地・建物の登記の相談はおのうえ事務所にご相談ください。

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