長崎県諫早市の土地家屋調査士・行政書士の尾上健太です。
身体上に不自由が生じ、ご自身の意思を伝えることが難しい方でも、公正証書遺言書を作成することができます。公正証書遺言を作成するときに必要なのは、遺言を作成する能力であり、意思能力です。身体的障壁はあまり問題となりません。また、公証人は出張対応してくれますので、その点も心配ありません。
今回は公正証書遺言を作成する時に五感に障がいが有る方の対応について書いていきたいと思います。
目が見えない
まず、目が見えなくても、自分の意思を公証人に話すことはできますし、公証人の声も聞くことができます。よって公正証書遺言を作成するのに弱視や全盲と言った視覚的障がいは特に問題ありません。
ただ、公正証書遺言の原本に署名押印するのが難しい可能性があるため、そのさいは、公証人がその旨を記載して代書・代印することができます。
耳が聞こえない
耳が聞こえない人は、公証人の発する言葉が分からないので公正証書遺言を作成出来ないと思われるかもしれませんが、実は通訳人を選定することにより解決できます。この場合の通訳人は通常、手話通訳者を指しますが、遺言者がこれらを探し、証人2人の面前で遺言の趣旨を口授し、公証人はそのことを筆記して、この筆記した内容を通訳人を通して遺言者に伝え、あるいは閲覧させて内容が正しいことを確認することで難聴の方でも公正証書遺言を作成することができます。
口がきけない
口がきけない人は、耳が聞こえない人の時と同様に、通訳者を選定し、通訳人の口述か筆談により、公証人はそのことを筆記して、この筆記した内容を通訳人及び遺言者に読み聞かせ、あるいは閲覧させて内容が正しいことを確認し、この胸を付記すれば発語障がいなどがある人でも公正証書遺言を作成することができます。
まとめ
環境さえ整えば、障がいのある人でも公正証書遺言を作成することができます。
ただし、合わせて認知症・発達しょうがい・知的障がいなど、遺言を作成するのに必要な意思能力がない場合と判断されたら、公正証書遺言はできません。また、無理矢理作成したとしても、その公正証書遺言の有効無効の判断を裁判で争われる可能性は否定できません。相続発生後に相続人同士で争わないためにも、安心・安全の遺言書を作成して頂けたらと思います。
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