長崎県諫早市の土地家屋調査士兼行政書士の尾上健太です。
今回は遺言や相続で必ず抑えておく法定相続人と法定相続分について書いていきます。
相続人
法定相続人とは、被相続人が死亡し、相続が開始になったときに、財産を相続する権利を有する人のことです。これは亡くなってから確定するものですが、遺言書作成など、亡くなる前に相続人を把握しておく場合もあります。その場合の相続人のことを推定相続人と言ったりします。
相続人の権利は民法により定められ、その権利も相続順位というものが存在します。以下に、その順位を記します
第1順位 配偶者と子(代襲相続で直系卑属)
第2順位 配偶者と直系尊属
第3順位 配偶者と兄弟姉妹(代襲相続で兄弟姉妹の子)
配偶者は常に相続人です。内縁の妻や愛人は相続人になれません。
被相続人に子がない場合や子の全員が相続放棄をした場合に、被相続人の父母(養親)が相続人になります。
被相続人に子がおらず、かつ直系尊属(親)がいない場合、やっと兄弟姉妹が相続人になります。
法定相続分
遺言などにより被相続人に相続分の指定がない場合、民法により相続分が定められます。しかし、相続財産は何もせずに当然に法定相続分で分けられるわけではなく、遺産分割手続きが必要です。
以下に、法定相続分を記します。
相続人 | 配偶者 | その他の相続人 |
---|---|---|
配偶者と子 | 1/2 | 1/2 |
配偶者と直系尊属 | 2/3 | 1/3 |
配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 | 1/4 |
まとめ
法定相続人と法定相続分について記載しました。
大事なことは、確実に法定相続人を確定させることです。例えば、亡くなった親が再婚相手や離婚相手がいる場合、その子も相続人になり得ます。また、養子や養親の関係も相続人確定に影響を及ぼします。兄弟姉妹は再代襲相続はないこともおさえておかなければなりません。
また、生前贈与や遺贈、死因贈与などの利益を指す特別受益は、遺産分割の際に相続財産の一部として計上され、共同相続人の間で公平に分配されるため、考慮しなくてはなりません。更に被相続人の財産の維持や増加に特別に貢献した相続人が、法定相続分に加えて受け取れる相続分として寄与分や特別寄与分についても無視できません(寄与や特別寄与はなかなか認められないみたいですが…)。
以上のこと以外にも、遺言書作成や相続において気をつけなければならないことはたくさんあります。
この相続人確定の手続きを自分で役所に行って相続人全員の戸籍の謄本や抄本、被相続人の除籍謄本、それ以外にも住民票や戸籍の附票、改製原戸籍などを追って作業しないといけません。
そのような手続きに不安な方や、県外に住んでいて役所に行けない人や、日中仕事でとても手続きできない人は、専門家に頼んだ方が早く済むかもしれません。
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