長崎県諫早市の土地家屋調査士・行政書士の尾上健太です。
今回は遺言執行者について書きたいと思います。
遺言執行者とは
遺言執行者とは遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有するものとされています(民法1012条1項)。
また、遺言執行者がある場合には、相続人は相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができず、これに反する相続人の行為は無効になります(民法1013条1項・2項)。更に、この無効は善意の第三者に対抗できません(民法1013条2項但書)。
遺言による認知や相続人の排除については遺言執行者の執行行為が必要不可欠です。
遺言執行者がいるメリット
【遺贈がある時】
遺言に遺贈(相続人以外に遺産を貰う人がいる)がある場合、相続人全員がそれを良しとするとは限りません。相続人から反発があれば、遺贈を実現するのに手間がかかってしまいます。
そこに遺言執行者がいることで共同相続員の意向に関係なく、手続きを進めることができ、また遺言の履行は遺言執行者のみが行う事ができます。
【特定財産承継遺言がある時】
特定の財産を共同相続人の一人又は数人の相続人に承継させる旨の遺言のことを特定財産承継遺言といいます。
この場合、相続開始と共にその相続人に財産の権利は移転しますが、法定相続分を超える部分は登記などの対抗要件を備えなければ第三者に対抗できません。
遺言執行者が対抗要件を備える行為を当然に行えるようになりました。
【清算型遺言がある時】
例えば『ある不動産Xを売ってその売却代金を相続人2人で分けてくれ(清算型遺言といいます)』と遺言にある場合、共同相続人全員で不動産を売却しなければならず、全員が賛成するとは限りません。その不動産を売らずに保有したい者がいるかもしれないからです。
遺言執行者に対し、不動産の売却と分配の権限を与えることで清算型遺言の実現をを確実にすることができます。
【預貯金の処分がある時】
清算型遺言と同様に預貯金の解約と分配の権限を遺言執行者に与えることで、遺言執行者は金融機関に対して預貯金の解約を申請することができます。
遺言執行者がいない場合
遺言執行者が指定されていない、又はなくなったときは、家庭裁判所は利害関係人の請求によって遺言執行者を選任することが出来ますが、そのために相続手続きがストップするため、遺言で遺言執行者を複数選択しておくことも考慮しなければなりません。
また、高齢者夫婦の片方を遺言執行者にする場合、遺言執行者に指定をされたものが先に亡くなる可能性があるために、子など、確実に遺言執行者になれそうな人を指定しておくことが肝心です。
遺言執行者になれる人
遺言執行者になれるのは、遺言の効力発生時点において未成年者や破産者でない限り、誰でもなれます。相続人や親族、弁護士や司法書士・行政書士などの専門家などが遺言執行者となることができます。
遺言執行者がいないデメリット
・誰にも遺言執行者が発見されない恐れがある
・遺言書を発見した相続人がその遺言書の内容が自分に不利なので隠す
・相続人が行う相続手続きが煩雑な場合大変
・遺言内容に納得していない人が現れて邪魔をしてくる。そのことにより相続手続きが進まない
よって、遺言書を作成する際は遺言執行者を指定する方が良いです。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
遺言執行者は相続手続きにおいて非常に大事な働きをしますが、その分手間がかかります。
法律の専門家に指定しておくことで、安心して相続手続きを行う事ができます。
もし、お困りの際は、最適な方法を一緒に考えますので、お気軽にご相談下さい。
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