検認とは
検認(けんにん)とは、相続手続きにおいて、家庭裁判所が遺言書の存在や内容を確認し、その保管状況などを調べるための手続きです。検認は、遺言書が偽造されたり改ざんされたりするのを防ぐためのもので、遺言書の有効性や内容の適否を判断するものではありません。検認が終わると、遺言書の写しが作成され、相続手続きを進めることが可能になります。
検認が必要なケース
主に以下のような場合に、家庭裁判所で検認手続きを行う必要があります。
- 自筆証書遺言:本人が手書きで作成した遺言書がある場合。遺言書を発見した相続人や保管者が、家庭裁判所に検認を申請しなければなりません。
- 秘密証書遺言:遺言の内容を秘密にしたまま、公証人の関与で遺言書を作成する場合も検認が必要です。
一方で、公正証書遺言の場合は、公証役場で作成された遺言書が公証人によって保管されており、偽造や改ざんの心配が少ないため、検認は不要です。
検認の目的
検認は、遺言書を開封して中身を確認し、内容をそのまま保護するための手続きです。具体的な目的は以下の通りです。
- 遺言書の存在を確認する:遺言書が正しく存在しているか、またその状態が適切であるかを確認します。
- 遺言書の改ざんや偽造の防止:検認により遺言書の内容が確定し、後からの改ざんや偽造が防がれます。
- 相続手続きのための前提条件:検認後に、遺産分割や相続登記などの手続きが進められるようになります。
検認の流れ
検認手続きは、以下の手順で進みます。
- 遺言書の発見:自宅や銀行の貸金庫などで遺言書が発見された場合、相続人や遺言書の保管者は速やかに家庭裁判所に提出し、検認を申請します。
- 検認の申立て:遺言書を保管している相続人や遺言書保管者が、家庭裁判所に検認の申立てを行います。申立てには、遺言書のコピーや相続人全員の住所や氏名などの情報が必要です。
- 検認期日の通知:家庭裁判所は、検認の期日を相続人全員に通知します。相続人はその期日に裁判所に出席することができますが、出席は義務ではありません。
- 検認手続き:期日に遺言書が家庭裁判所で開封され、内容が確認されます。裁判所は遺言書の状況や内容を記録し、検認済みであることを証明します。
- 検認済証明書の交付:検認が終わった後、遺言書に「検認済証明書」が添付されます。この証明書があることで、遺言書を基にした相続手続きが可能になります。
検認の費用
検認手続きには、家庭裁判所に支払う手数料やその他の実費がかかります。
- 収入印紙代:検認申立てに必要な収入印紙代は、800円です。
- 予納郵便切手代:家庭裁判所が通知や連絡をするために必要な切手代がかかります。金額は裁判所によって異なりますが、数千円程度です。
検認が不要なケース
検認が必要なのは、基本的に自筆証書遺言や秘密証書遺言です。以下のような場合には、検認は不要です。
- 公正証書遺言:公証人が関与して作成された遺言書の場合、偽造や改ざんのリスクが低いため、検認は必要ありません。
検認と相続手続きの関係
検認は、相続手続きの第一段階として重要ですが、遺言書の有効性を判断するものではありません。遺言書の内容に問題がある場合(例えば、遺言書の不備や、遺言者が遺言作成時に意思能力がなかったなど)、相続人は別途、家庭裁判所に無効確認の申し立てを行う必要があります。
検認の申立てについて
検認の申立てができる人
- 遺言書の保管者
- 遺言書を保管している人(たとえば、遺言者から遺言書を預かっていた相続人や、遺言書を遺言者が生前に保管していた場合の信頼できる第三者)が検認を申立てる義務があります。遺言書を保管していた人が、その遺言書の存在を知ったら、速やかに家庭裁判所に提出しなければなりません。
- 遺言書を発見した相続人
- 自宅や貸金庫などで遺言書を発見した相続人も、速やかにその遺言書を家庭裁判所に提出し、検認の申立てを行う必要があります。
- その他の相続人
- 遺言書の保管者や発見者でない相続人も、遺言書の存在を知った場合、家庭裁判所に対して検認を申立てることができます。遺言書がどこに保管されているかがわからない場合や、保管者が検認の手続きを怠っている場合、他の相続人が検認手続きを行うことができます。
遺言書の保管者や発見者の義務
遺言書の保管者や発見者には、次の義務があります。
- 遅滞なく家庭裁判所に提出する義務:遺言書を保管している人や発見した人は、遺言書を発見した後、速やかに家庭裁判所に提出しなければなりません。
- 検認手続きを怠ると罰則の可能性もある:もし、遺言書の保管者や発見者が、故意に検認の申立てを行わず、遺言書を隠したり改ざんした場合、法律上の罰則が適用されることがあります。
検認の通知
検認手続きが行われる際、家庭裁判所はすべての相続人に検認の期日を通知します。相続人はその期日に出席して、遺言書の確認を行うことができますが、出席は義務ではなく、欠席しても検認手続きは進行します。
検認後の手続き
検認が終わった後、家庭裁判所は遺言書に「検認済み証明書」を付けます。これにより、遺言書が正式なものとして認められ、遺産分割や相続手続きが進められます。
必要な書類
- 検認申立書
- 検認を行うための正式な申請書です。これは、家庭裁判所で入手するか、裁判所のウェブサイトからダウンロードすることができます。申立書には、相続人の情報や遺言書の内容、被相続人(亡くなった方)の情報などを記載します。
- 遺言書
- 検認の対象となる遺言書そのものです。遺言書を発見した場合、速やかに家庭裁判所に提出します。封を開けずにそのままの状態で提出する必要があります。遺言書を勝手に開封すると、5万円以下の過料が科せられる可能性があります。
- 被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本
- 被相続人の戸籍謄本は、出生から死亡までの連続したものを提出します。これによって、相続関係が確認されます。
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本が必要です。これにより、相続人全員が正確に特定され、検認手続きに関わる全ての相続人が確認されます。
- 申立人の住民票または戸籍の附票
- 検認を申立てる人(遺言書を保管していた人や発見した相続人)の住民票または戸籍の附票を提出します。
- 相続人全員の住所が確認できる書類
- 相続人全員の住所が確認できる書類が必要です。通常、住民票を提出しますが、他に住所が確認できる書類でも良い場合があります。
- 収入印紙
- 検認申立てには収入印紙代がかかります。相続人1人につき800円の収入印紙が必要です。
- 予納郵便切手
- 家庭裁判所から相続人に通知を送るための郵便切手が必要です。金額や種類は裁判所によって異なるので、申立てを行う際に確認する必要があります。通常は数千円分の切手を予納します。
追加で必要となる可能性がある書類
- 遺言書保管者に関する書類:遺言書を保管していた人が申立てを行う場合、その保管者の身分証明書や住民票などが求められることがあります。
- 相続人関係説明図:相続人が複雑な場合や、戸籍謄本だけでは関係がわかりにくい場合に提出を求められることがあります。
検認申立てに必要な手続き
- 必要書類の収集:被相続人や相続人の戸籍謄本、住民票などを役所から取得します。
- 家庭裁判所への申立て:必要書類と遺言書を揃えて、家庭裁判所に検認の申立てを行います。
- 検認の期日通知:家庭裁判所から相続人全員に、検認の期日が通知されます。期日には出席が可能ですが、必須ではありません。
- 検認手続き:期日に家庭裁判所で遺言書が開封され、検認手続きが進められます。
まとめ
検認とは、遺言書が適切に保管され、改ざんや偽造が行われていないことを確認するための家庭裁判所の手続きです。特に自筆証書遺言の場合は、遺言書の発見者や相続人が家庭裁判所で検認を申請しなければならない点に注意が必要です。検認後に相続手続きが正式に進められるため、相続人が円滑に財産を分け合うための重要なステップとなります。
検認の申立てには、検認申立書、遺言書、相続人や被相続人に関する戸籍謄本、住民票などの書類が必要です。家庭裁判所に申立てを行う際に、収入印紙や予納郵便切手も準備し、全ての必要書類を揃えた上で申請を進めます。検認手続きが完了すれば、相続手続きを正式に進めることができます。
公正証書遺言で作成すれば、そもそも検認は必要ありませんので、公正証書遺言で作成するようにしましょう。
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