兄弟には相続における遺留分があるのか

遺留分とは

 遺留分制度とは、相続において、被相続人(亡くなった人)が自由に財産を処分できる範囲を制限し、一定の相続人に最低限の相続分(遺留分)を保障する制度です。これにより、被相続人が特定の相続人や第三者に遺産のすべてを譲渡した場合でも、遺留分を持つ相続人は、その最低限の取り分を請求する権利があります。

目的

 遺留分制度の目的は、被相続人が遺産の分配を自由に決めたとしても、法定相続人の生活保障や、家族間の公平性を保つことです。たとえば、全財産を特定の人に譲渡した場合、残された家族が経済的に困窮するのを防ぐ役割があります。

遺留分を持つ相続人

 遺留分は、すべての相続人に保障されているわけではありません。遺留分を請求できる相続人は次のとおりです:

  • 配偶者
  • 子供(直系卑属)
    • 代襲相続が発生した場合、孫にも認められます。
  • 直系尊属(父母など)
    • 子供がいない場合のみ、遺留分が認められます。

遺留分を持たない相続人

  • 兄弟姉妹には遺留分は認められていません。そのため、被相続人が遺言によって兄弟姉妹に財産を残さないとした場合、その決定は尊重されます。

遺留分の割合

遺留分は相続財産の一定割合を指し、法定相続分に対して次のような割合で算定されます。

  • 直系尊属(親など)のみが相続人の場合: 遺産の3分の1が遺留分となります。
  • 配偶者、子供、またはそれ以外の相続人がいる場合: 遺産の2分の1が遺留分となります。

遺留分の具体的な取り分

たとえば、遺産が1億円の場合で以下の相続人がいるときの遺留分は次のようになります。

  • 配偶者と子供1人が相続人: 配偶者と子供それぞれに遺産の2分の1が法定相続分。遺留分はその半分(つまり、4分の1)ずつ保障されます。
    • 配偶者の遺留分: 2,500万円
    • 子供の遺留分: 2,500万円

遺留分侵害額請求権

遺留分を持つ相続人が、遺言や生前贈与によって自分の取り分を侵害された場合、**「遺留分侵害額請求権」**を行使して、自分の遺留分を取り戻すことができます。これにより、特定の相続人や第三者から不足している遺留分相当額を請求することができます。

遺留分侵害額請求の期限

  • 遺留分侵害額請求は、相続開始および侵害を知った日から1年以内に行う必要があります。
  • 相続開始後、侵害を知らなくても10年以内に行使しなければ、その権利は消滅します。

遺留分と遺言の関係

被相続人が遺言を作成し、特定の相続人や第三者にすべての財産を譲る旨を記しても、遺留分を持つ相続人がその分を請求する権利を有します。遺留分を侵害する遺言は無効ではありませんが、遺留分を請求された場合、譲受人はその分の返還が必要となります。

遺留分の時効と遺留分侵害額請求

目次

1. 遺留分の時効

 遺留分侵害額請求を行うためには、請求に関する時効に注意する必要があります。時効を過ぎると、遺留分を請求する権利が消滅します。

時効の期限

 遺留分侵害額請求の時効は次の2つのタイミングで判断されます。

  1. 相続開始および遺留分の侵害を知った時から1年以内
    • 相続が始まり、かつ遺留分が侵害されていることを知った日から1年以内に請求しなければなりません。これを「短期消滅時効」と呼びます。
  2. 相続開始から10年以内
    • 相続開始から10年を過ぎると、遺留分侵害額請求権は行使できなくなります。これを「長期消滅時効」と呼びます。たとえ侵害を知らなくても、相続開始から10年経つと請求権が消滅します。

2. 遺留分侵害額請求の計算方法

遺留分侵害額請求とは

 被相続人が、特定の相続人や第三者に財産を遺贈や生前贈与し、結果として遺留分が侵害された場合、その侵害された分の金額(遺留分侵害額)を請求できる制度です。

遺留分侵害額を計算するためには、以下のステップで進めます。

計算手順

1. 遺留分の対象となる財産の総額を確定する

  • 遺留分の計算対象は、相続開始時の財産に生前贈与された財産を加えた金額になります。
  • 計算式は次の通りです。 相続財産(相続開始時点の財産)+生前贈与財産-借金や債務=遺留分算定の基礎となる財産相続財産(相続開始時点の財産) + 生前贈与財産 - 借金や債務 = 遺留分算定の基礎となる財産相続財産(相続開始時点の財産)+生前贈与財産-借金や債務=遺留分算定の基礎となる財産

例)相続財産が1億円、5,000万円の生前贈与があった場合:1億円+5,000万円-2,000万円(債務)=1億3,000万円1億円 + 5,000万円 - 2,000万円(債務) = 1億3,000万円1億円+5,000万円-2,000万円(債務)=1億3,000万円

2. 遺留分の割合を適用する

 遺留分の割合は、法定相続人の構成に応じて決まります。

  • 配偶者や子供が相続人の場合: 全体の2分の1が遺留分の対象。
  • 直系尊属(親)のみが相続人の場合: 全体の3分の1が遺留分の対象。

例)上記の例で、相続人が配偶者1人と子供2人の場合:1億3,000万円×1/2=6,500万円(全体の遺留分)1億3,000万円 × 1/2 = 6,500万円(全体の遺留分)1億3,000万円×1/2=6,500万円(全体の遺留分)

3. 各相続人の遺留分を算定する

法定相続分に基づき、個々の相続人が取得する遺留分を算定します。

例)配偶者1人、子供2人の相続分:

  • 配偶者の法定相続分:1/2
  • 子供の法定相続分:1/4ずつ(2人で合計1/2)

各人の遺留分は以下のように計算されます。

  • 配偶者:6,500万円 × 1/2 = 3,250万円
  • 子供1人あたり:6,500万円 × 1/4 = 1,625万円

4. 実際に受け取った財産との差額を確認する

遺留分が侵害されたかどうかを確認するために、相続や贈与で受け取った財産額を遺留分と比較します。受け取った額が遺留分よりも少ない場合、その不足分を請求することができます。

例)子供1人が1,000万円しか受け取っていない場合、遺留分1,625万円との差額625万円を請求できることになります。


まとめ

 遺留分制度は、法定相続人が最低限の財産を受け取れるよう保障し、相続の際に家族間の不公平を防ぐための仕組みです。ただし、遺留分を請求するためには法的手続きが必要で、期限内に行使しなければ権利が失効します。実際に請求をする際には司法書士や弁護士に相談すべきです。

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