死後事務委任契約は費用が高い?おひとりさま以外の選択肢はある?

 

死後事務委任契約は、本人が亡くなった後の事務手続きを委任する契約です。遺言や相続とは異なり、死亡後に発生する事務的な手続きを誰かに任せたい場合に利用されます。例えば、葬儀の手配、役所への死亡届の提出、銀行口座の解約など、遺族に代わって実務的な処理をしてもらうための契約です。

死後事務委任契約の目的

通常、死亡後の手続きは遺族が行いますが、以下のような理由で遺族以外の第三者に事務を依頼する場合があります。

  • 遺族がいない場合
    近くに遺族がいない、または遺族がいない場合でも、死後に必要な手続きが滞ることがないように第三者に依頼する。
  • 家族に負担をかけたくない場合
    死後の事務手続きは多岐にわたるため、家族にその負担をかけたくないという理由で専門家や第三者に委任する。
  • 特定の方法で葬儀を行いたい場合
    葬儀の内容や財産処理について、家族ではなく第三者に依頼することで、希望通りの進行ができるようにしたい。
  • 遺族との関係が疎遠な場合
    家族との関係が疎遠だったり、複雑な事情がある場合でも、円滑に事務処理を進めるために第三者に委任する。

死後事務委任契約で委任できる内容

死後事務委任契約で依頼できる主な事務には以下のようなものがあります。

  1. 葬儀や埋葬の手配
    • 葬儀の内容、遺体の搬送、火葬や埋葬の手続きなどを依頼できます。また、どのような形で葬儀を行うか(宗教的な儀式や無宗教のセレモニーなど)も指定可能です。
  2. 死亡届の提出
    • 市区町村役場への死亡届の提出や、戸籍からの除籍手続きなどを代行してもらいます。
  3. 役所への各種届出
    • 健康保険や年金の停止手続き、住民票の削除など、役所関連の手続きを代行してもらいます。
  4. 公共料金や契約の解約手続き
    • 電気、ガス、水道、電話、インターネットなどの公共料金の解約、その他の各種契約の終了手続き。
  5. 銀行口座の解約やクレジットカードの解約
    • 銀行口座の解約、クレジットカードの停止、その他の金融関連の手続きを行います(ただし、財産の分配や相続に関する手続きは遺言執行者が行います)。
  6. 住居の片付け
    • 住んでいた家の片付けや、不要なものの処分、不動産の管理などの手続きを依頼することができます。

死後事務委任契約と遺言の違い

  • 遺言は主に財産の分配や相続に関する指示を行うための文書であり、遺言執行者がその内容に従って相続人に財産を分け与える役割を果たします。
  • 一方、死後事務委任契約は、遺産の分配とは関係なく、死後の事務処理に関する実務を委任する契約です。例えば、葬儀の手配や役所への届け出といった、財産に直接関係しない事務的な作業が対象です。

死後事務委任契約の締結方法

  1. 契約の相手を決める
    • 信頼できる第三者(親族以外でも弁護士、司法書士、行政書士、信託銀行など)に依頼します。依頼者の希望に基づいて契約内容を具体的に決めていきます。
  2. 契約内容の明確化
    • 具体的にどのような事務手続きを委任するかを契約書に明記します。葬儀の方法、財産の整理、住居の片付けなど、細かい指示を含めることもできます。
  3. 公正証書にすることが望ましい
    • 口頭や簡単な書面での契約も可能ですが、法的な効力を確実にするためには公正証書にするのが一般的です。公証役場で作成してもらうと、より確実な契約になります。
  4. 委任先の確認
    • 委任された側は、依頼者の希望に基づいて、亡くなった後に契約内容を遂行する責任があります。特に弁護士や信託銀行の場合、契約内容に従った厳密な管理が期待されます。

死後事務委任契約の注意点

  1. 委任できる範囲には限りがある
    • 相続財産の分配や相続手続きは死後事務委任契約では行えません。それらは遺言による指示や遺言執行者が担当します。財産に関する指示は別途、遺言で管理する必要があります。
  2. 費用が発生する
    • 死後事務委任契約を締結するためには、契約を結ぶ際の手数料や、公正証書を作成する費用がかかることがあります。また、実際に事務処理を行う際にも、委任先に対する報酬が必要です。
  3. 信頼できる委任者の選定が重要
    • 死後の重要な事務を任せるため、信頼できる相手を慎重に選ぶことが非常に重要です。弁護士や信託会社に依頼するケースも多く、その際は専門家に相談することをお勧めします。

死後事務委任契約の費用の相場

  1. 契約手数料
    • 3万円〜10万円程度:契約を結ぶ際に支払う手数料です。業者によって異なり、提供されるサービスの内容によっても変わります。
  2. 業務実施料
    • 5万円〜20万円程度:死後に実際に行う手続きの代行費用。葬儀の手配や遺族への連絡、各種手続きが含まれる場合があります。
  3. 交通費
    • 数千円〜数万円程度:受任者が現地に赴くための交通費。距離や交通手段によって変わります。
  4. 実費
    • 数千円〜数万円程度:戸籍謄本の取得やその他必要な書類の取得にかかる実費。具体的な費用は手続き内容によります。
  5. 月額料金
    • 1万円〜数万円程度:定期的な見守りや相談を受ける場合にかかる料金。一部の業者では月額プランを提供していることがあります。

まとめ

 死後事務委任契約は、死後の手続きをスムーズに進めるための有効な手段ですが、信頼性や法的整備、手続きの複雑さなどの課題があります。これらの課題を克服するためには、事前の十分な情報共有や契約内容の明確化、受任者の選定における慎重な判断が重要です。

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